介護支援情報
教職員
本学の教職員が仕事と介護を両立できるよう、学内の支援制度、公的な経済支援、介護保険制度の概要をまとめています。
介護のための6つのポイント
Point 1
職場に「家族等の介護を行っていること」を伝え、必要に応じて勤務先の「仕事と介護の両立支援制度」を利用する
Point 2
介護保険サービスを利用し、自分で「介護をしすぎない」
Point 3
介護保険の申請は早めに行い、要介護認定前から調整を開始する
Point 4
ケアマネジャーを信頼し、「何でも相談する」
Point 5
日ごろから「家族や要介護者宅の近所の方々等と良好な関係」を築く
Point 6
介護を深刻に捉えすぎずに、「自分の時間を確保」する
両立支援制度
(1)介護休業・介護休暇
要介護状態(負傷、疾病、又は身体上・精神上の障がいにより、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教職員は、介護休業を取得できます。取得を希望する場合は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書により所属長へ申し出てください。介護休暇は、対象家族の介護、通院等の付添い、介護サービスの利用に必要な手続きの代行などの際に利用できます。
| 介護休業の分割取得 | 対象家族1人につき通算186日(非常勤職員は93日)まで、3回を上限に分割取得できます |
| 介護休暇 | 1年につき5日(対象家族が2人以上の場合は10日)以内の期間 |
| 介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務) | 1日のうち4時間以内(対象家族1人につき、連続する3年以内の期間) |
| 介護のための所定外労働の免除 | 介護終了までの期間について請求できます(業務の正常な運営を妨げる場合を除く) |
(2)研究支援員制度・プラスONE(短期教育研究支援)制度
*介護・育児のどちらの場合も利用できます。
経済的支援制度
介護休業給付金(雇用保険)/介護休業手当金(共済組合)
雇用保険の被保険者の方が介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと介護休業給付金(休業開始前賃金の67%・上限あり)が支給されます。共済組合から介護休業手当金が支給される場合は、標準報酬の日額の67%です(支給期間は、介護休業の日数を通算して66日を超えない期間)。
介護保険制度
介護保険制度は、介護を社会全体で支える制度です。全国の市区町村が保険者となり、65歳以上の方(第一号被保険者)と40〜64歳の方(第二号被保険者)が被保険者として加入します。65歳以上の方は、市区町村の要介護認定で介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けられます。40〜64歳の被保険者も、老化に起因する指定の特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けられます。(詳細は厚生労働省HP等をご覧ください。)

ご利用できる主な介護サービス
主な介護サービスの概要です。詳しくは、お住まいの市区町村や地域包括支援センターにお問い合わせください。