介護支援情報

教職員

本学の教職員が仕事と介護を両立できるよう、学内の支援制度、公的な経済支援、介護保険制度の概要をまとめています。

介護のための6つのポイント

Point 1

職場に「家族等の介護を行っていること」を伝え、必要に応じて勤務先の「仕事と介護の両立支援制度」を利用する

Point 2

介護保険サービスを利用し、自分で「介護をしすぎない」

Point 3

介護保険の申請は早めに行い、要介護認定前から調整を開始する

Point 4

ケアマネジャーを信頼し、「何でも相談する」

Point 5

日ごろから「家族や要介護者宅の近所の方々等と良好な関係」を築く

Point 6

介護を深刻に捉えすぎずに、「自分の時間を確保」する

両立支援制度

(1)介護休業・介護休暇

要介護状態(負傷、疾病、又は身体上・精神上の障がいにより、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教職員は、介護休業を取得できます。取得を希望する場合は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書により所属長へ申し出てください。介護休暇は、対象家族の介護、通院等の付添い、介護サービスの利用に必要な手続きの代行などの際に利用できます。

介護休業の分割取得対象家族1人につき通算186日(非常勤職員は93日)まで、3回を上限に分割取得できます
介護休暇1年につき5日(対象家族が2人以上の場合は10日)以内の期間
介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)1日のうち4時間以内(対象家族1人につき、連続する3年以内の期間)
介護のための所定外労働の免除介護終了までの期間について請求できます(業務の正常な運営を妨げる場合を除く)
※対象家族:配偶者、父母、子、配偶者の父母、兄弟姉妹又は孫、及び左記以外の家族で大学が認めた者

(2)研究支援員制度・プラスONE(短期教育研究支援)制度

*介護・育児のどちらの場合も利用できます。

経済的支援制度

介護休業給付金(雇用保険)/介護休業手当金(共済組合)

雇用保険の被保険者の方が介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと介護休業給付金(休業開始前賃金の67%・上限あり)が支給されます。共済組合から介護休業手当金が支給される場合は、標準報酬の日額の67%です(支給期間は、介護休業の日数を通算して66日を超えない期間)。

介護保険制度

介護保険制度は、介護を社会全体で支える制度です。全国の市区町村が保険者となり、65歳以上の方(第一号被保険者)と40〜64歳の方(第二号被保険者)が被保険者として加入します。65歳以上の方は、市区町村の要介護認定で介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けられます。40〜64歳の被保険者も、老化に起因する指定の特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けられます。(詳細は厚生労働省HP等をご覧ください。)

介護サービス利用の流れ(利用者→市区町村の窓口に相談→チェックリスト→要介護認定申請→認定調査・医師の意見書→要介護認定→ケアプランの作成→介護サービスの利用)
介護サービス利用の流れ

ご利用できる主な介護サービス

主な介護サービスの概要です。詳しくは、お住まいの市区町村や地域包括支援センターにお問い合わせください。

自宅で利用する
サービス
訪問介護訪問介護員(ホームヘルパー)が、入浴、排せつ、食事などの介護や、調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
訪問看護自宅で療養生活が送れるよう、看護師等が清潔ケアや排せつケアなどの日常生活の援助や、医師の指示のもと必要な医療の提供を行うサービスです。
福祉用具貸与日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いす、ベッドなど)のレンタルができるサービスです。
宿泊する
サービス
短期入所生活介護(ショートステイ)施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練の支援などを行うサービスです。家族の介護負担軽減を図ることができます。
居住系
サービス
特定施設入居者生活介護有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護サービスを利用できるサービスです。
施設系
サービス
特別養護老人ホーム常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの介護を一体的に提供します。(※原則要介護3以上の方が対象)
介護老人保健施設自宅で生活を営むことができるようにするための支援が必要な方が入所します。看護・介護・リハビリテーションなどの必要な医療や日常生活上の世話を提供します。
日帰りで施設等を
利用するサービス
通所介護(デイサービス)食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
通所リハビリテーション(デイケア)施設や病院などにおいて、日常生活の自立を助けるために理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などがリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。
小規模多機能型居宅介護利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて、日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービスです。訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。