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大阪大学では、育児に携わる教職員の、就労と家庭生活の両立支援のため、教職員を対象にベビーシッターサービス利用時に使用できる割引券を発行いたします。
本事業はこども家庭庁の委託を受け公益社団法人全国保育サービス協会(以下「実施団体」という。)が実施している「ベビーシッター派遣事業」を利用して行うものです。
この割引券を使用してベビーシッターサービスを利用すると、1日の利用料金から割引が受けられます。子育て中の教職員の方は、ぜひご活用下さい。
なお、利用には年度ごとの登録が必要ですのでご注意ください。
(2024年4月30日)
※ご利用前に必ずお読みください※
・割引券は、大学の経費で購入しています。大学が購入した割引券の8割が「利用済」にならないと追加購入できませんので、お申し込みの際は、【1か月以内に確実に使用する枚数】を申請して下さい。利用案内に従い、1回につき1か月分まで(上限24枚)の申込が可能ですが、割引券の購入状況等により、希望通り配布できない場合がありますのでご了承願います。
・割引券は、ベビーシッターをご利用になられた当日に、すぐに利用登録していただけますようお願いいたします。
(利用登録の方法は、実施団体HPに掲載の「電子割引券画面操作マニュアル」をご覧ください。http://www.acsa.jp/htm/babysitter/)
利用登録されないまま多くの割引券をお持ちの方がいると、追加購入することができず、割引券の交付ができなくなることがあります。
・ベビーシッター割引券の利用日時に、本学の勤務があったかどうか、出勤簿等で確認いたします。確認できなかった場合は、割引を受けられませんのでご留意ください。
・発行後1か月以上ご利用のない割引券は、連絡の上回収させていただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。
・利用状況により、利用方法や利用の条件等を変更する場合がありますので、ご了承ください。
(2024年4月30日)
利用対象者 | ◆大阪大学の教職員(非常勤職員を含む) ※9.「教職員の職名及び職務内容等に関する要項」に規定される職名が対象 ※乳幼児等の保護者であること。 ※配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等、ひとり親家庭によりサービスを使用しなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況にあることが必要です。 ★「職場への復帰」のためのご利用の際は、事前にご相談下さい。 |
対象児童年齢 | ◆ 0歳から小学校3年生までの児童(利用対象者と同居していること) ◆ 健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの子ども(身体障害者手帳・ 療育手帳交付のある児童、その他地方公共団体が実施する障害児施策の対象と なっている児童) ◆「職場への復帰」の為のサービス利用の際は未就学児が対象 |
利用期間 | ◆令和6年4月1日~令和7年3月31日(予定) ※発行枚数に限度があるため、利用枚数が上限に達した場合は、利用期間内であっても交付を終了することがあります。 |
割引券 取扱事業者 |
◆ベビーシッター事業者は、実施団体が指定する割引券取扱事業者に限ります。 掲載HP:加盟会社リスト ※必ず事前に利用契約を締結して下さい。 |
割引金額 | ◆1日(回)対象児童1人につき2枚まで(4,400円) ・利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上のサービスを対象とする。会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービスに付随する料金は含まない。 ・割引券は、対象児童1人につき1日(回)2枚、1家庭につき1か月24枚まで、 教職員1人あたり年間140枚まで(※)使用できる。 (1日の利用可能枚数の例: 3人きょうだいが全て対象児童なら6枚使用可) ※大阪大学では、限られた予算の中でより多くの方にご利用いただくため、140枚までと年間の上限を設定していますが、「ベビーシッター派遣事業実施要綱」において、「1家庭1か月24枚まで、年間280枚まで」と規定されているため、勤務先の異なる配偶者も本制度を利用している場合、配偶者の利用枚数と合わせて1家庭あたり1か月24枚まで、年間280枚までという規定も遵守いただく必要があります。 ※上限枚数に達しない場合でも、予算状況により、年度途中で交付枚数を制限させていただく場合もございますので、あらかじめご了承願います。 ・令和3年度より、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等(本事業であるベビーシッター利用料に対する助成も含みます。)について、子育て支援の観点から、所得税・個人住民税を非課税とする措置が講じられています。 |
対象となる サービス |
◆ 家庭内における保育 ◆ 家庭と保育等施設の間の送迎 ※本学一時預かり保育室では、割引券は使用できません。 |
利用対象者 | ◆大阪大学の教職員(非常勤職員を含む) ※9.「教職員の職名及び職務内容等に関する要項」に規定される職名が対象 ※義務教育就学前の双生児等多胎児を養育していること。 ※配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等、ひとり親家庭によりサービスを 使用しなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況にあることが必要です。 ★「職場への復帰」のためのご利用の際は、事前にご相談下さい。 |
対象児童年齢 | ◆ 0歳から義務教育就学前の児童(多胎児以外の児童を含む。利用対象者と同居していること。) |
利用期間 | ◆令和6年4月1日~令和7年3月31日(予定) ※発行枚数に限度があるため、利用枚数が上限に達した場合は、利用期間内であっても交付を終了することがあります。 |
割引券 取扱事業者 |
◆ベビーシッター事業者は、実施団体が指定する割引券取扱事業者に限ります。 掲載HP: 加盟会社リスト ※必ず事前に利用契約を締結して下さい。 |
割引金額 | ◆義務教育就学前の多胎児が2人の場合・・9,000円/日(回) ◆義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合・・18,000円/日(回) ・利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上のサービスを対象とする。会費、 交通費、キャンセル料、保険料等のサービスに付随する料金は含まない。 ・他の割引券と同日に使用することはできない。 ・割引券は、1家庭1日(回)につき1枚として、原則として年度内に2枚以内。 ※ただし、同一家庭に多胎児を含む義務教育就学前の児童が、3人以上いる場合や、ひとり親家庭の場合等、特別の事由がある場合は年度内4枚まで使用できる。 ※上限枚数に達しない場合でも、予算状況により、年度途中で交付枚数を制限させていただく場合もございますので、あらかじめご了承願います。 ・令和3年度より、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等(本事業であるベビーシッター利用料に対する助成も含みます。)について、子育て支援の観点から、所得税・個人住民税を非課税とする措置が講じられています。 |
対象となる サービス |
◆家庭内における保育 ◆家庭と保育等施設の間の送迎 ※本学一時預かり保育室では、割引券は使用できません。 |
詳しい利用案内はこちら
各種手続きはマイハンダイより行ってください。(学内限定)
令和6年度ベビーシッター利用育児支援事業(登録)
令和6年度ベビーシッター利用育児支援事業(交付申込)
令和6年度ベビーシッター利用育児支援事業(利用報告)
≪問い合わせ先≫
【担当部署】
企画部ダイバーシティ推進課支援係
TEL:06-6105-5989(内線5989)
E-mail:ki-diver-shien■office.osaka-u.ac.jp
(メール送信時には、■を@に変換してご利用下さい)