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大阪大学のD&I
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出版物・リンク集・その他
本学では、妊娠中や出産後の女性教職員の健康の確保のためにさまざまな措置が定められています。また、出産や子の養育にあたって取得できる特別休暇や育児休業等の制度もあります。
女性教職員(妊産婦)が取得できる休暇・制度 | |
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有害業務への就業禁止 | 妊娠中及び産後1年を経過しない女性教職員(以下「妊産婦である教職員」という)については、妊娠、出産、哺育等に有害な業務には就かせません。 |
超過勤務、休日勤務及び深夜勤務の免除 | 妊産婦である教職員が請求した場合には、超過勤務、休日勤務及び深夜勤務を命じません。 |
業務軽減又は軽易な業務への転換 | 妊産婦である教職員が請求した場合には、業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせるものとします。 |
保健指導又は健康診査を受けるとき(勤務しないことの承認) | 産後1年を経過しない女性教職員については、妊娠中と同様の措置を受けられます。 |
勤務しないことの承認 | 以下の場合には、「勤務しないことの承認」を受けることができます(その間の給与は支給されます)。 *指導又は健康診査を受けるとき *業務又は通勤が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき *休息又は補食が必要なとき |
特別休暇(産前) | 出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産日までの申し出た期間、特別休暇(産前)を取得することができます。 ※出産日は特別休暇(産前)に含まれます。出産が予定日より早まった場合も遅くなった場合も、出産日当日までが特別休暇(産前)となります。 |
特別休暇(産後) | 出産日の翌日から8週間を経過する日までの期間、特別休暇(産後)を取得することができます。 ※出産後8週間は、母体保護のため、法律上就業が禁止されています。ただし、6週間を過ぎて女性教職員が就業を申し出た場合で、医師が業務に就くことに支障がないと認めた場合は、業務に就くことができます。 |
男性教職員が取得できる休暇・制度 | |
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特別休暇 (男性の育児参加) |
配偶者が出産する場合、当該出産に係る子又は小学校就学前の子を養育する教職員は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産日後8週間を経過する日までの期間内に、それらの子の養育のため、5日以内の期間で特別休暇(男性の育児参加)を取得することができます。 ※第一子出産の場合は、産前期間での取得はできませんが、産後8週間までの間で生まれた子の育児として取得可能です。 ※上の子のお世話の場合は、産前期間(出産前6週間)の取得も可能です。 ※時間単位で分割して取得することもできます。 |
特別休暇 (配偶者の出産) |
配偶者が出産するため病院に入院する等の日から、出産日の翌日を起算日として2週間を経過する日までの間、入退院の付添い等のため、2日以内の期間で特別休暇(配偶者の出産)を取得することができます。 ※時間単位で分割して取得することもできます。 |
男性・女性教職員ともに取得できる休暇・制度 | |
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特別休暇 (子の保育(授乳等)) |
1歳に達するまでの子の保育のため、1日2回それぞれ30分以内の時間において特別休暇(子の保育(授乳等))を取得することができます。 |
育児休業 | 男性、女性にかかわりなく、3歳に達するまでの子を養育するため、育児休業を取得することができます。 ただし、①継続勤務期間が1年に満たない者②育児休業の申出日から1年(1歳に達した日以降の子に係る育児休業については6か月)以内に退職することが明らかな者。任期付教職員及び非常勤教職員の場合は、当該子が1歳6か月に達するまでの間に労働契約の期間が満了する者(労働契約の更新を予定している者を除く)③1週間の所定労働日数が2日以下の者(非常勤職員のみ)は請求できません。 |
所定外労働の制限 | 3歳に達するまでの子を養育する教職員は、子の養育のために、超過勤務を命じないことを請求することができます(事業の正常な運営に支障がある場合は、この限りではありません)。 ただし、①継続勤務期間が1年に満たない者、②1週間の所定労働日数が2日以下の者(非常勤職員のみ)は請求できません。 |
特別休暇 (子の看護) |
小学校就学前の子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、又は疾病の予防を図るために予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため、1年につき5日(その養育する小学校就学前の子が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間において、特別休暇を取得することができます。 ただし、①継続勤務期間が6か月に満たない者②1週間の所定労働日数が2日以下の者(非常勤職員のみ)は請求できません。 ※時間単位で分割して取得することもできます。 |
短時間勤務 | 小学校就学前の子を養育する教職員は、子の養育のために、1日につき2時間以内の時間を30分又は1時間の単位で、所定労働時間の短縮を請求することができます(裁量労働制適用者も請求することができます)。 ただし、①継続勤務期間が1年に満たない者②1週間の所定労働日数が2日以下の者(非常勤職員のみ)③1日の所定労働時間が6時間以下の者(非常勤職員のみ)④交替制勤務に従事する者は請求できません。 |
深夜勤務の制限 | 小学校就学前の子を養育する教職員は、子の養育のために、深夜勤務を命じないことを請求することができます(事業の正常な運営に支障がある場合は、この限りではありません)。 ただし、①継続勤務期間が1年に満たない者、②深夜において当該子を保育できる満16歳以上の同居の家族がいる者は請求できません。 |
時間外労働の制限 | 小学校就学前の子を養育する教職員は、子の養育のために、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働を命じないことを請求することができます(事業の正常な運営に支障がある場合は、この限りではありません)。 ただし、①継続勤務期間が1年に満たない者、②1週間の所定労働日数が2日以下の者(非常勤職員のみ)は請求できません。 |
早出遅出勤務 | 中学校就学前の子を養育する教職員は、子の養育のために、1日の勤務時間の長さを変えることなく、始業・終業時刻及び休憩時間の時間帯を変更することができます。 ※始業・終業時刻を午前7時から午後7時までの範囲とし、30分又は1時間の単位で繰上げ又は繰下げを行うことができます。 |
変形労働時間制 | 中学校就学前の子を養育する教職員は、子の養育のために、1か月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が就業規則で定める時間を超えない範囲において、あらかじめ勤務時間を割り振ることによる所定労働時間の変更をすることができます。 ※始業・終業時刻を午前7時から午後7時までの範囲とし、30分又は1時間の単位で繰上げ又は繰下げを行うことができます。 |
育児休業をしたとき | 育児休業給付金(雇用保険)/育児休業手当金(共済組合) ※上記給付金及び手当金の支給期間は、育児休業期間と異なる場合がありますので、詳細は部局等事務担当係までお問い合わせください。 1歳(ただし、その子の1歳以降の期間も休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合((保育所における保育の実施が行われない等)には最長で2歳となった日の前日まで支給される場合があります)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の賃金の最高67%(6か月を過ぎると50%)が支給されます。 |
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子が生まれたとき | 出産費(共済組合)/出産育児一時金(健康保険) 出産したときは、出産費もしくは出産育児一時金が404,000円支給されます。 |
出産で休んだとき | 出産手当金(共済組合・健康保険) 出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。 |
産前産後休暇中、ならびに育児休業をしている間、共済組合掛金は申出の手続きをすることによって免除されます。期間はそれぞれ産前産後休暇を開始した日の属する月からその産前産後休暇が終了する日の翌日の属する月の前月まで、育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までとなります。
産前産後休業等(育児休業又は育児休業の制度に準ずる措置による休業)をしている間、また育児休業等(育児休業又は育児休業の制度に準ずる措置による休業)をしている間、社会保険料は、申出の手続きをすることによって免除されます。