仕事と介護の両立支援制度
1.介護のための6つのポイント
Point 1
職場に「家族等の介護を行っていること」を伝え、必要に応じて
勤務先の「仕事と介護の両立支援制度」を利用する
Point2
介護保険サービスを利用し、自分で「介護をしすぎない」
Point3
介護保険の申請は早目に行い、要介護認定前から調整を開始する
Point4
ケアマネジャーを信頼し、「何でも相談する」
Point5
日ごろから「家族や要介護者宅の近所の方々等と良好な関係」を築く
Point6
介護を深刻に捉えすぎずに、「自分の時間を確保」する
(参考)介護に関する参考資料:厚生労働省平成29年度版「仕事と介護 両立のポイント あなたが介護離職しないために」 (厚生労働省HPより)
2.両立支援制度
(1)介護休業・介護休暇
要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教 職員は、介護休業を取得することができます。介護休業を取得することを希望する教職員は、原則として介護休業開始予定日の2週問前までに、介護休業申出書により、その旨を所属長に申し出る必要があります。介護休暇は、対象家族の介護、通院等の付添い、及び介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行などの際に利用することができます。
介護休業の分割取得 | 対象家族1人につき、通算186日(非常勤職員は93日)まで、 3回を上限として分割取得可能 |
介護休暇 | 1年につき5日(対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間 |
介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務) | 1日のうち4時間以内の時間(対象家族1人につき、連続する 3年以内の期間) |
介護のための所定外労働の免除 | 介護終了までの期間について請求可能(業務の正常な運営を妨げる場合を除く) |
※対象家族:配偶者、父母、子、配偶者の父母、兄弟姉妹又は孫、及び左記以外の家族で大学の認めた者
(2)大阪大学の研究支援員制度・プラスONE(短期教育支援制度)
*介護・育児どちらの場合も利用できます。
3.経済的支援制度
◆介護休業給付金(雇用保険)/介護休業手当金(共済組合)
雇用保険の被保険者の方が介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと介護休業給付金の支給(休業開始前賃金の67%(上限有))(※)が受けられます。
※共済組合から介護休業手当金が支給される場合は、標準報酬の日額の67%(支給期間は、介護休業の日数を通算して66日を超えない期間)
◆介護保険制度
介護保険制度は、介護を社会全体で支える制度で、全国の市区町村が保険者となり、65歳以上の方(第一号被保険者)と40~64歳の方(第二号被保険者)が被保険者として加入します。65歳以上の方は、市区町村(保険者) が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。また、40歳~64歳の被保険者で、老化に起因する指定の特定疾病により介護が必要と認定された場合も、介護サービスを受けることができます。(詳細は、厚生労働省HP等をご覧ください。)
(参考)・介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け)(令和2年11月版)
(厚生労働省HPより)
・介護・高齢者福祉(厚生労働省HPより)