2017.01.04
【学内教職員の皆様へ】「妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント」を新たなハラスメントとして定義しました
本学の定義するハラスメントに
「妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント」が追加されました!
男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正により、平成29年1月1日から事業主は、妊娠・出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメントの防止措置を講じることが義務付けられました。
これに伴い大阪大学では、「妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント」を新たなハラスメントとして定義しました。
なお、これらは派遣職員等、本学と直接雇用関係のない方も対象となります。
詳しくは下記ホームページより平成28年12月発行の「大阪大学ハラスメント相談室だより 第8号」をご覧ください。
【大阪大学ホームページ】
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/student/prevention_sh/news